住宅ローン控除はいつまで?2026年以降も見据えた家づくり完全ガイド
2026.09.01 / #未分類

この記事では、「住宅ローン控除はいつまで受けられるのか?」を中心に、家づくりのタイミングの考え方を解説します。
この記事では現時点で確定している最新制度と、2026年以降の方向性、さらに子育て世帯が損をしない家づくりのタイミングまで整理してお伝えします。
この記事では、国税庁・財務省などの一次情報をもとに、住宅ローン控除の「いつまで」「何年」「いくら戻る」を整理しながら、デモ県デモ市で注文住宅を検討する子育てファミリーの方に向けて、家づくりのスケジュールや性能の決め方もお話しします。
「いつ建てるのが一番お得か」を自分の家庭で判断できる状態をゴールにしていますので、30〜40代で家づくりを考え始めた方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
住宅ローン控除はいつまで続く?まず「期限」の全体像を整理

そこから教えてほしいです。
難しい条文をかみくだいてお伝えしますね。
住宅ローン控除は、現時点で「令和7年12月31日までに入居した住宅」が確実に対象です。
これは、国税庁のタックスアンサー「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合」(令和5年更新)に明記されています。
(出典:国税庁)
一方で、令和8年(2026年)以降に住宅ローン控除そのものが廃止されると決まっているわけではありません。令和8年度税制改正大綱には「令和8〜12年入居分」も住宅ローン控除を続ける方向性が示されているためです。
(出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱)
住宅ローン控除の「今決まっている期限」
今、法律として確定しているのは「令和7年12月31日までに居住の用に供した住宅」に住宅ローン控除が適用される、という点です。
「居住の用に供した日」とは、実際に入居して生活を始めた日を指します。
建物の引き渡し日や登記日ではないので注意が必要です。
国税庁のタックスアンサー(No.1211-1)では、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した場合が対象と明記されています。
(出典:国税庁)
2026年(令和8年)以降も住宅ローン控除はあるの?
政府の方針案としては、2026年(令和8年)以降も住宅ローン控除は続く方向で示されています。
財務省の「令和8年度税制改正の大綱」では、「令和8年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(令和8〜12年に居住の用に供した者に限る)」という書き方がされています。
(出典:財務省)
ただし、この大綱は「方向性」の段階であり、国税庁のタックスアンサーなどで、令和8年以降の詳細条件が最終確定した形ではまだ公表されていません。そのため、「続きそうだが、条件はこれから順次決まる」と理解するのが現時点での正しい捉え方です。
正式には、今後の税制改正と国税庁の公表を待つ必要があります。
住宅ローン控除はいつまで何年受けられる?10年と13年の違い

「自分の家は何年?」が分かるように見ていきましょう。
住宅ローン控除を受けられる年数は、住宅の種類によって「10年」か「13年」に分かれます。
令和4〜7年入居分については、東京都北区の説明資料が分かりやすく整理しています。
(出典:東京都北区「令和5年度から適用される主な税制改正」)
結論としては、「省エネ性能が高い認定住宅等は13年」「それ以外の新築や中古は原則10年」という理解で大きなズレはありません。
| 住宅の種類(新築) | 入居年 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定住宅等(長期優良住宅・低炭素住宅など) | 令和4〜7年 | 13年 |
| その他の新築住宅 | 令和4・5年 | 13年 |
| その他の新築住宅 | 令和6・7年 | 10年 |
| 既存住宅(中古) | 令和4〜7年 | 10年 |
住宅ローン控除が13年になるケース
控除期間13年になるのは、「認定住宅等(新築)」と「令和4・5年入居のその他新築住宅」です。
「認定住宅等」とは、長期優良住宅や低炭素住宅など、一定の省エネ性能や耐久性が認定された住宅を指します。
これらの住宅は、令和4〜7年入居なら一律で13年の控除期間です。
(出典:東京都北区)
また、認定住宅ではない「その他の新築住宅」でも、令和4年・令和5年に入居した場合は、13年の控除期間となります。
住宅ローン控除が10年になるケース
控除期間10年になるのは、「既存住宅(中古)」と「令和6・7年入居のその他新築住宅」です。
東京都北区の整理では、既存住宅(中古住宅)は令和4〜7年入居分すべてが控除期間10年とされています。
また、その他の新築住宅で、入居が令和6年もしくは令和7年の場合も10年です。
(出典:東京都北区)
つまり、今まさに家づくりを検討している2024〜2025年の子育て世帯が「省エネ基準を満たさない新築」を選ぶと、控除期間は10年になる可能性が高いといえます。
「10年と13年どっちがお得?」の考え方
同じ借入額・金利なら、一般的には「13年の方が総額の控除額は大きくなりやすい」です。
住宅ローン控除の控除額は、「年末の住宅ローン残高 × 控除率(原則0.7%)」がベースです。
(出典:財務省 令和4年度税制改正大綱)
13年控除の場合、10年を過ぎた11〜13年目も控除を受けられるため、総額では10年控除より有利になりやすいと言えます。
年収や共働きかどうかでも変わるため、具体的なシミュレーションは税理士やFPへの相談がおすすめです。
住宅ローン控除の基本条件と「いつまでに何をすればいいか」

住宅ローン控除を受けるには、「入居の期限」以外にも、床面積やローン期間、年収などいくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、家づくり検討中の方が特に押さえておきたいポイントにしぼって説明します。
「いつまでに建築確認」「いつまでに建築完了」など、見落としやすい期限もあるため、スケジュールを立てるときの参考にしてください。
住宅ローン控除の主な基本条件
住宅ローン控除の主な条件は、「床面積」「ローン期間」「本人居住」「所得要件」などです。
国税庁や財務省の資料を基に、代表的な条件を整理すると、次のようになります。
(出典:国税庁・財務省)
特に、床面積要件については令和4〜7年入居分で大きな緩和があります。
財務省「令和6年度税制改正の大綱」によると、一定の省エネ性能を有する認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅については、「40㎡以上」でも住宅ローン控除の対象とする緩和措置が示されています。
(出典:財務省)
建築確認・建築完了の「いつまで」にも注意
住宅ローン控除では、「いつ建てたか」「いつ建築確認を受けたか」による経過措置もあります。
たとえば国税庁のタックスアンサー(No.1211-1)では、「その他の新築住宅(省エネ要件を満たさない)」について、次のいずれかを満たす場合に、借入限度額2,000万円・控除期間10年の経過措置があるとしています。
(出典:国税庁)
このように、「入居期限(令和7年12月31日まで)」だけでなく、「建築確認日」「建築完了日」で区切られている制度もあるため、注文住宅の場合はスケジュールを逆算することがとても大切です。
子育て世帯向けの「床面積40㎡以上緩和」の期限感
床面積の40㎡以上緩和は、子育て世帯などにとって特に重要なポイントです。
財務省「令和6年度税制改正の大綱」では、一定の省エネ性能を有する新築住宅について、令和6年12月31日までに建築確認を受けた場合に、床面積40㎡以上の住宅も住宅ローン控除の対象とする措置が拡大されました。
(出典:財務省)
つまり、「コンパクトな省エネ住宅」を希望する子育て世帯は、令和6年末までに建築確認を受けられるスケジュールで動くと有利になりやすいといえます。
「令和6年限りの措置」として広報されていますので、今後の税制改正情報を必ず確認してください。
(出典:財務省「特集 令和6年度税制改正(国税)等について」)
住宅ローン控除はいくら戻る?控除額の基本と住民税への影響

実際に「いくら戻るのか」「終わったらどれくらい税金が増えるのか」も知りたいです。
住宅ローン控除の金額は、基本的に「年末の住宅ローン残高 × 0.7%」を上限に、所得税と一部住民税から差し引かれます。
令和4年度税制改正以降、控除率は原則0.7%となり、新築か中古か、省エネ住宅かどうかによって借入限度額(年末残高の上限)が変わります。
(出典:財務省 令和4年度税制改正の大綱)
「いくら戻るか」は、借入残高・所得税額・住民税額の3つがポイントです。
控除額の基本:0.7%と借入限度額
住宅ローン控除の基本形は「住宅ローン年末残高 × 0.7%(ただし、住宅の種類ごとの借入限度額まで)」です。
たとえば、借入残高が3,000万円で控除率が0.7%の場合、計算上の控除額は21万円です。
ただし、住宅の種類によっては「借入限度額」が設定されており、その枠を超えた部分には控除が効かない仕組みです。
野村不動産のガイド資料などでも、既存住宅や省エネ基準に満たない「その他の住宅」について、借入限度額2,000万円・控除率0.7%・控除期間10年という整理がされています。
(出典:野村不動産 2024年版ガイド)
所得税で控除しきれなかった分は住民税からも控除
住宅ローン控除は、まず所得税から差し引かれ、控除しきれなかった分は一定額まで翌年度の住民税からも控除されます。
国税庁や金融機関の解説では、住民税からの控除額には上限があることが説明されています。
代表的な上限額としては「最大9万7,500円」がよく紹介されています。
(出典:ほけんの窓口など金融機関の解説)
また、令和8年度税制改正大綱案では、「令和8〜12年に居住の用に供した者」について、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度分の個人住民税から最大9万7,500円→9万7,500円に近い水準(案では9万7,500円から9万7,500円に整理)で控除する枠組みが示されています。
(出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱)
名義の決め方は、税理士やFPへの相談をおすすめします。
住宅ローン控除が終わると税金はいくら増える?
住宅ローン控除が終わると、その年まで減っていた所得税・住民税が、控除額のぶんだけ増えます。
たとえば、あるご家庭の年間の住宅ローン控除額が合計20万円だったとします。
この場合、控除がある10年間は、所得税と住民税の合計が毎年20万円軽くなっていたことになります。
控除期間が終了すると、これまで軽減されていた20万円がそのまま戻るイメージなので、家計の体感としては「年20万円の支出増」となります。
月ベースに直すと約1万6,000円前後です。
上の数字はイメージしやすいようにした一般的な例であり、正確な金額を把握するには、自身の源泉徴収票や確定申告書をもとに試算する必要があります。
2024〜2026年の家づくりで使える「子育て世帯向けの特例」

どんな優遇があるのでしょうか?
2024年(令和6年)は、子育て世帯などに対して住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする特例が設けられています。
財務省「令和6年度税制改正の大綱の概要」によると、住宅の環境性能に応じて、子育て世帯等に限り借入限度額が500万円上乗せされています。
(出典:財務省)
これは「令和6年限り」の時限措置であり、2025年以降の継続は現時点で確認されていません。
子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ
代表的な上乗せ内容は次のとおりです。
いずれも、子育て世帯などを対象とした時限措置で、環境性能が高い住宅ほど借入限度額が高く設定されています。
(出典:財務省 令和6年度税制改正の大綱の概要)
| 住宅の種類 | 通常の借入限度額 | 子育て世帯等の限度額 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円(+500万円) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,000万円 | 4,500万円(+500万円) |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,500万円 | 4,000万円(+500万円) |
たとえば、認定住宅で子育て世帯のケースでは、年末残高の上限が5,000万円まで広がるため、0.7%を掛けると最大年間35万円の控除枠になります。
このように、高性能な省エネ住宅 × 子育て世帯 × 令和6年入居という条件がそろうと、住宅ローン控除のメリットを最大限に受けられる可能性が高いです。
デモ県デモ市で子育て中のご家庭は、「認定取得+令和6年の特例」の両方を視野に入れた計画がおすすめです。
「令和6年限り」の措置が示すこと
財務省の特集ページでは、これらの子育て世帯向けの上乗せ措置は「現下の急激な住宅価格の上昇等を踏まえた、令和6年限りの先行的対応」と説明されています。
つまり、2024年は住宅価格上昇への緊急対応として、子育て世帯を中心に手厚い支援が行われている状況と言えます。
(出典:財務省「特集 令和6年度税制改正(国税)等について」)
一方で、令和8年以降に、同じ内容の「子育て世帯向け上乗せ」や「床面積40㎡要件緩和」が自動的に続くとは限りません。あくまでその年ごとの税制改正で決まるため、「いつ建てるか」が控除額に大きく影響することになります。
特に、子育て世帯で数年以内にマイホームを検討している場合は、「今の制度」をベースに具体的なシミュレーションを行うことが大切です。
住宅ローン控除のメリットと、注文住宅で最大限活かすコツ
実際に私たち家族にとって、住宅ローン控除はどんなメリットがあるのでしょうか?
住宅ローン控除の最大のメリットは、「家計への税負担を10〜13年間にわたって軽くしながら、安心してマイホーム計画を立てられること」です。
特に子育て期は、教育費や車の買い替えなど支出が増えやすいため、「住宅ローン控除による税負担の軽減」は家計にとって心強い味方になります。
ただし、メリットを最大限に活かすには、住宅の性能や入居時期、ローンの組み方をトータルで考える必要があります。
メリット①:10〜13年にわたる税負担の軽減
住宅ローン控除があることで、10〜13年間、毎年の税金が軽くなり、家計に余裕を持たせることができます。
たとえば、年間20万円の住宅ローン控除を10年間受けられるとすると、合計で200万円もの税負担が軽くなります。
これだけの金額があれば、子どもの教育資金や車の買い替え資金など、ライフプランに大きなゆとりが生まれます。
私自身、FPとして相談を受ける中で「住宅ローン控除の存在をきちんと理解してから家づくりに踏み切れた」というご家族を何組も見てきました。
税負担が読めることは、心理的な安心にもつながります。
メリット②:省エネ性能の高い注文住宅ほど有利になりやすい
高断熱・省エネ性能が高い注文住宅ほど、住宅ローン控除の面でも有利になりやすいです。
認定住宅やZEH水準省エネ住宅などは、借入限度額が高めに設定されており、子育て世帯向けの上乗せと組み合わせると、より大きな控除額を狙えます。
(出典:財務省 令和6年度税制改正の大綱の概要)
デモホームのように自由設計+高断熱+全館空調を標準とする会社であれば、「暮らしやすさ」「光熱費の削減」に加えて、「税制優遇を最大限に活かせる性能」を一緒に検討できます。
メリット③:子育て世帯特例で「今」建てる意味が大きくなる
2024年の子育て世帯向け特例は、「今」建てる意味を大きくしている要素の一つです。
借入限度額の上乗せにより、同じローン残高でも控除の枠が広がるため、特に3,000万円〜4,000万円台の借入を検討しているご家庭にはメリットが大きいと考えられます。
もちろん、税制だけで時期を決める必要はありませんが、「もともと数年以内に建てるつもりだった」というご家庭にとっては、有利なタイミングと言えるでしょう。
住宅ローン控除のデメリット・注意点と、後悔しないためのポイント
ここでは、住宅ローン控除の「落とし穴」になりがちな点を整理し、後悔しないためのポイントをお伝えします。
住宅ローン控除は魅力的な制度ですが、「税制ありき」で考えすぎると、逆に家計を苦しくしてしまうリスクもあります。
ここでは、特に家づくり検討中の子育て世帯が気をつけたいポイントを紹介します。
デメリット①:控除欲しさに借入額を増やしすぎる
「控除があるから大丈夫」と考えて、必要以上に大きなローンを組んでしまうのは大きなリスクです。
住宅ローン控除で戻ってくるお金は、あくまで「払った税金の一部が戻る」だけであり、「新しい収入」ではありません。
借入額を増やせば、その分だけ毎月の返済や総支払額が増えます。
家計の基本は「無理のない返済計画」であり、住宅ローン控除はその中で上手に活用する「ボーナス」のような存在と考えるのが健全です。
デメリット②:入居時期の遅れで期限に間に合わない
注文住宅の場合、土地探し・設計・確認申請・着工・引き渡しとステップが多く、思った以上に時間がかかります。
「令和7年末までに入居すれば大丈夫」と考えていても、実際には土地探しや融資審査で数か月、設計で数か月、工事で半年〜1年かかるケースも珍しくありません。
デモホームのお客様でも、「もっと早く動き始めていれば、特例に間に合ったのに…」という声を実際に聞いたことがあります。
制度の期限ギリギリを狙うスケジュールはリスクが高いと感じています。
「入居期限から逆算して少なくとも◯年前には動き始める」という観点で、早めの情報収集と相談をおすすめします。
デメリット③:未来の制度を「今より良くなる」と決めつける
「どうせ住宅ローン控除はまた延長されるから、今は急がなくていい」と決めつけるのも危険です。
たしかに、これまで住宅ローン控除は何度も延長されてきました。
ただし、そのたびに控除率や借入限度額、対象となる住宅の条件が見直されており、必ずしも「前より有利になった」とは限りません。
令和4年度税制改正でも、控除率が1.0%→0.7%に引き下げられるなどの見直しが行われています。
(出典:財務省 令和4年度税制改正の大綱)
「住宅ローン控除 いつまで」に関するよくある質問
よくある質問も教えてもらえますか?
住宅ローン控除は2026年以降も受けられますか?
現時点の政府案では、2026年(令和8年)以降も住宅ローン控除を続ける方向性が示されていますが、細かな条件はまだ確定していません。
財務省の令和8年度税制改正大綱には「令和8〜12年に居住の用に供した者」にも住宅ローン控除を適用する枠組みが書かれています。
(出典:財務省)
ただし、借入限度額や控除率・控除期間などの詳細は、今後の税制改正と国税庁の公表を待つ必要があります。
そのため、「続きそうだが、条件は変わる可能性がある」と理解しておくのが安全です。
住宅ローン控除は10年と13年、どちらを目指すべきですか?
基本的には、家計に無理がない範囲で「13年控除(認定住宅等)」を目指すと有利になりやすいです。
認定住宅等であれば、控除期間13年に加え、借入限度額も高めに設定されるため、同じ借入額なら総控除額が増えやすくなります。
ただし、省エネ性能を高めるための建築コストとのバランスも大切です。
デモホームでは、性能・建築費・税制優遇をセットで比較しながら、ご家庭に合ったラインをご提案しています。
住宅ローン控除の1年目を忘れた場合はどうすればいいですか?
1年目に住宅ローン控除の確定申告をし忘れても、原則として5年以内なら「還付申告」によってさかのぼって控除を受けられる可能性があります。
国税庁は、申告期限から5年以内であれば還付の申告ができると案内しています。
住宅ローン控除の1年目もこの枠組みに含まれるため、忘れていた場合は早めに税務署や税理士に相談してください。
ただし、個別の事情によって必要な書類や手続きが異なることもあるため、正確な情報は必ず税務署で確認しましょう。
住宅ローン控除の申告が3月15日を過ぎたらどうしたらいいですか?
還付申告の場合、3月15日を過ぎても5年以内であれば申告が可能です。
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要ですが、還付申告であれば一般の申告期限に縛られません。
「うっかり過ぎてしまった」と気づいた場合でも、あきらめずに税務署で手続き方法を確認してください。
住宅ローン控除はいつが一番お得なタイミングですか?
「いつが一番お得か」は、ご家庭の年収・家族構成・希望する住宅性能によって変わるため、一概には言えません。
2024年は子育て世帯向けの借入限度額上乗せや床面積要件の緩和などがあり、多くの家庭にとって有利なタイミングの一つと言えます。
(出典:財務省)
ただし、無理をして急ぐよりも、「家計に合った予算」「希望する暮らし」「子どもの進学時期」なども含めてトータルで判断することが大切です。
まとめ|住宅ローン控除はいつまでかを理解して、無理のない家づくりのタイミングを選ぶ
大事なポイントを「家づくりの次の一歩」とあわせて振り返りましょう。
住宅ローン控除は、「令和7年12月31日までに入居した住宅」が確実に対象であり、控除期間は住宅の種類によって10年または13年になります。
政府案ベースでは令和8〜12年入居分も住宅ローン控除を続ける方向性が示されていますが、具体的な借入限度額や控除率などは今後の税制改正で確定していく段階です。
(出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱)
「いつまであるか」だけを見るのではなく、「自分たち家族にとって、いつ・どんな家を建てるのが無理がなく、長く快適に暮らせるか」を軸に考えることが何より大切だと、デモホームは考えています。
デモホームでは、デモ県デモ市エリアでの注文住宅について、住宅ローン控除や各種補助金を踏まえた資金計画と、高断熱・全館空調・省エネ性能を両立した自由設計をご提案しています。
「住宅ローン控除がいつまでかは分かった。
じゃあ、我が家はいつ建てるのが良いのか?」と感じたタイミングが、ご相談のベストタイミングです。
ご家族ごとのライフプランに寄り添いながら、税制のプロとも連携して、最適な家づくりのタイミングとプランをご一緒に考えていきましょう。